本人も妻も精神疾患ということなので、大麻より「お祓い」のほうがよかったのではないかと思います。
大麻は、ネパールに行けばカトマンドゥ市内の草地にもいっぱい生えているところがあり、摘んでいても誰も文句を言わないので、簡単に体験することはできます。
しかし、この記事に書いてあるような知覚が鋭敏になるということはあまりないような気がします。
むしろ(適量?なら)眠たくなる。甘いものが食べたくなることはあります。
習慣性は特にないようです。あるとしたら眠り薬代わりに使った場合、あるいは、「大麻」「ガンジャ」という概念に取り付かれた場合でしょう。習慣性はネットのほうがひどいかもしれません。
大麻で「幽体離脱」はできそうにないですね。大麻を吸うとちょっとヨガの瞑想に近い感じにはなりますが、ヨガなどの瞑想をある程度したことのある人なら「粗雑(または粗大)な流れだ」と感じると思います。
常用すると脳には本当に悪いようです。
「悟り」が知恵を得ることならば、悟りからは遠ざかることになると思います。認識の「明晰さ」が失われ、「確かなこと」、たとえば「今ここにいる」、がすべてぐらついてしまう感じになります。
とくに量を間違えると、「自分のよって立つところ」がどこにもない恐怖心に駆られることがあります。それは普通は経験しない大変怖い体験です。
つまり、大麻は、ニューエイジの人などがよく言う「グラウンディング」とはまったく逆の方向に作用する感じだと思います。インドのヨガ行者のなかにあんなのをやる人がいる理由がちょっとわかりませんね。
幽体離脱したかった? 官舎で大麻栽培していた国交省職員のあきれた理由
9月28日17時47分配信 産経新聞
公務員官舎の一室に並べられた大麻草の鉢。部屋の住人が栽培用の蛍光灯で光を当て、エアコンで温度管理を行い、収穫と使用を繰り返す。
大麻汚染が若者を中心に拡大の様相を呈しているなか、国民の模範となるべき公務員が自宅官舎で大麻草を栽培、摘発された事件は記憶に新しいだろう。
大麻取締法違反(栽培)罪に問われたのは、国土交通省近畿地方整備局の大戸川ダム工事事務所用地課元主任、藤田健司被告(43)=懲戒免職。
22日、大阪地裁で開かれた初公判では深い反省の態度を示す一方、インターネットや書籍を通じて安易に大麻の効用のみを信じ込み、「大麻合法の国もあり、日本より進んでいると思っていた」と栽培当時の認識を吐露した。
大麻に手を染めた動機として、興味本位の“幽体離脱願望”まで口走って…。
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藤田被告は今年3~6月、大津市内の自宅官舎で大麻の種子を発芽させ、7月9日までの間、大麻草54本を栽培したとして起訴された。
検察側の冒頭陳述によると、大麻の種子や栽培方法を記した書籍などをインターネットで購入。平成17年ごろから自宅で栽培、収穫した大麻を妻と2人で使用していたという。
大麻取締法は大麻栽培や葉の所持は禁じているが、種子の販売については規定がない。種子は今回のケースのようにインターネットで簡単に手に入る。
初公判に出廷した藤田被告は青色のTシャツに黒色のジャージー姿。スキンヘッドに近い頭を垂れながら、弱々しい声で起訴事実を認めた。続く弁護側の被告人質問では、大麻にそれほどの有害性はなく、むしろ精神疾患に効く“特効薬”と信じ込んでいたことなどを供述した。
情報の入手先はすべてインターネットや書籍。国内では違法と知りつつ大麻に手を出したきっかけについて、藤田被告は「インターネットでみて興味をもった」と述べ、こう続けた。
「その中には幽体離脱も書かれていた。そんなもの、あるのかなと思って…」
確かに大麻の作用は、視覚・味覚・触覚などあらゆる感覚が鋭敏になり、幻覚なども引き起こす。
ただ、動機が興味のおもむくままだったとなれば心証は悪い。弁護人は質問を重ねる中で、藤田被告が当時抱えていた家庭の事情を浮かび上がらせていく。
弁護人「自分自身のために使ったということか」
被告「最初はそうです」
弁護人「それ以外にあるのか」
被告「精神疾患に効く、とインターネットで見ていたので。妻のために、ということもあった」
弁護人「奥さんの病気に効くと思ったのか」
被告「はい」
藤田被告は16年12月に結婚した。大麻の栽培を始めた17年当時、妻は鬱病(うつびょう)に罹患(りかん)、自分自身も不安障害だったという。
「薬でも治らない精神疾患が大麻で治るんじゃないかという気持ちがあった。吸ったときは幸せな気持ちになり、楽しくなるから」
心の病を持ち出すことで、当時は善悪の判断力も薄まっていたことを強調する狙いがあったのだろう。さらに弁護人は、逮捕・起訴を経て現在、藤田被告が大麻の有害性を理解していることを強調した。
弁護人「大麻を使用するとどんな影響があるのか」
被告「取調官から話を聞いた。結局、脳にダメージを与え、『大麻痴呆(ちほう)症』にもなる、と。自分はとんでもないことをした。恐ろしいことをしたと思う」
弁護人「当時、インターネットで大麻の害について調べたりしなかったのか」
被告「害についても書いていたけど、実際はそうでもないとも…。それを信用してしまった」
弁護人「(今考えると)どうすべきだったか」
被告「そんなものを使っても精神疾患は治らない。薬をきちんとカウンセリングと併用して治していくべきだった」
藤田被告は逮捕後の勾留で、早寝早起きで朝昼晩の3度の食事をきちんと取る規則正しい生活を送ったことで、皮肉にも自らの精神疾患が「楽になった」という。
2度と大麻に手を出さないとの姿勢を強調する弁護人。が、検察官もそれをうのみにするほど甘くはない。藤田被告は10代や20代の未熟な若者ではない。分別盛りの大の大人なのだ。
検察官「大麻が精神疾患に効くと思ったなら、当時の通院先の病院に相談したのか」
被告「してません」
検察官「そんなに体にいいなら、どうして日本で禁止されていると思っていたのか」
被告「よく考えていなかった。(合法化している)外国の方が日本よりもっと先に進んでいるのかな、とぐらいにしか…」
検察官「インターネットでは大麻のいいことも悪いことも書かれている。あなたは大麻を使いたいあまり、いいという情報だけを選んでいたのではないのか」
被告「そうかもしれません」
論告で検察側は犯行の常習性や再犯の恐れにも言及し、懲役1年6月を求刑。判決期日は10月1日と指定された。
× × ×
大麻の使用動機に情状酌量の余地があるか否か。その判断にあたっては、妻や自らの治療目的を挙げた藤田被告の釈明に対する評価が重要な位置を占める。
しかし、妻の鬱病はともかく、藤田被告の精神疾患については、罹患の経緯や原因が法廷供述でもほとんど分からなかった。
近畿地方整備局などによると、藤田被告は平成2年に旧建設省兵庫国道工事事務所に採用され、17年4月から大戸川ダム工事事務所用地課に赴任。買収済み
用地の管理業務などに従事していたが、精神面の不調を抱え、昨年7月から半年間休業し、最近も妻の精神疾患を理由に休みがちだったという。
逮捕当時、調べに対し「仕事でストレスがたまっていた」と供述したが、担当業務はあまりストレスのかからない類のものだったとの証言も少なくない。
その中で、おぼろげながらも大麻栽培と藤田被告の身辺変化が一致する瞬間がある。大麻栽培の開始時期は17年ごろだが、その直前、妻と結婚しているのだ。
「被告は大麻に興味を抱いていたところ、妻が以前、アメリカに留学していた際に、大麻を使用していたことを知り、その効用を妻とともに味わいたいと考えるようになった」(検察側の冒頭陳述)
「被告は自ら大麻の効用を楽しみたいという動機のほか、妻の鬱病を軽快させてやりたかったなどと述べるが、病院に通院治療すべきことで、栽培理由として酌量し得ない」(論告)
藤田被告が思わず口走った“幽体離脱願望”。検察側が指摘するように、治療目的よりも、単なる「快楽目的」が先にあったのか。真相を知るのは藤田被告夫妻だけだ。(牧野克也)
着用がばれた時点で
8:2008年11月23日 11時19分
こんな見出しじゃ、男全体に広がっているかの様な誤解を与えかねない。やめろ。
2:2008年11月23日 11時11分
9:2008年11月23日 11時23分
11:2008年11月23日 11時30分